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ホーム > 入会のご案内

AMJは、アンガーマネジメントを教育、医療・福祉、企業、地域・家庭等幅広い領域に普及させることで、いじめ、暴力、差別、虐待のない社会を目指すことを目的としています。 ご入会いただきますと、AMJ主催講座の受講料割引特典を受けることができます。さらに、メールマガジンやニューズレターを通して、アンガーマネジメントに関する情報、各種研修会・ワークショップ等の情報をお届けいたします。さらに、各領域にわたる実践報告、最新の話題などもお届けいたします。
皆様のご参加をお待ちしています。

会費について

  • ■ 一般会員(個人):入会金 3千円、年会費2千円

     一般会員とは、当法人の趣旨に賛同し、入会した18才以上の個人をいいます。

  • ■ 正会員(個人):年会費 1万円

     正会員とは、当法人の趣旨に賛同し、AMJ実践リーダー研修を修了した者で、当法人の運営に参画する個人をいいます。

  • ■ 賛助会員(個人、法人または団体):年会費 1口 5千円 (何口でも可能)

     賛助会員とは、当法人の趣旨に賛同し、当法人を支援してくれる個人、法人、または団体をいいます。

一般社団法人アンガーマネジメントジャパン会員会費等の取扱い

1. 一般会員(個人):入会金3千円 年会費2千円

  • ・AMJ主催講座(基礎・応用1・応用2)へ割引料金(2割引き)で参加できます。
  • ・メルマガが配信されます。
  • ・年2回ニューズレターが郵送されます。

2. 正会員(個人):年会費1万円

  • ・社員総会での投票権1票を持ちます。
  • ・AMJ主催講座へ割引料金(2割引き)で参加できます。
  • ・各種資料の最新版の利用権を持ちます。
  • ・AMJ実践リーダーフォローアップ研修へ参加できます(有料)。
  • ・メルマガが配信されます。
  • ・年2回ニューズレターが郵送されます。

※正会員は、一般会員から正会員へ会員種別を変更することが前提です。よって、一般会員入会時に入会金を支払っているので、正会員となる際は、入会金は発生いたしません。


3. 賛助会員(個人、法人又は団体):年会費 1口5千円(何口でも可能)

  • ・メルマガが配信されます。
  • ・年2回ニューズレターが郵送されます。

会員期間は毎年4月1日から3月31日までの1年間有効となります。
但し、3月に入会された方に限り、年会費は次年度の3月31日まで有効となります。
毎年3月下旬に会員更新手続きのご案内を通知します。4月末が会費納入期限となり 会費納入をもって会員の更新手続きの完了となります。
なお、振込手数料は会員負担でお願いします。


本取扱いは2015年1月21日より実施する。
     2016年3月 2日改訂 同日実施

入会について

下記の「入会申し込みフォーム」からお申し込みください。
お申し込み受領後、事務局より会費振込先をご連絡いたします。

▶ 入会申し込みフォームへ

会員規約

第1条 目的
本規約は、一般社団法人アンガーマネジメントジャパン(以下、「当法人」という)の会員の権利義務、会費、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、当法人が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

第2条 会員
1.「会員」とは、定款並びに本規約を承認の上、当法人所定の様式による入会申し込みを行い、理事会が承認した者をいう。
2.会員は、正会員・一般会員・賛助会員の3種とする。

第3条 会員の入会申込み及び入会承認の手続き
1.入会申込み受付け後、理事会の承認および入会金・会費の入金の確認をもって会員となることができる。
2.理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1)当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取り消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)その他、会員とすることを不適当と判断した場合

第4条 会費および支払方法
1.会員は、別途定める入会金・会費を当法人所定の方法にて支払うものとする。当法人は、一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
2.入会金・会費は、当法人が指定する金融機関口座への振込みにより支払うものとする。なお、支払いに伴い振込手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。

第5条 有効期間
会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受け付け、その入会を承認し、入会金および会費の入金を確認したときから直近の3月31日までとする。ただし、3月に入会した場合、会員資格の有効期間は、次年度の3月31日までとする。以後、第9条による退会の申し出、第10条による除名若しくは第11条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新され、年会費の支払いをもって更新の完了とする。

第6条 会員の権利およびサービスの内容
1.当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。
2.提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知する。
3.当法人は提供するサービスについて適宜見直しを行うことができる。

第7条 譲渡禁止等
会員は、定款並びに会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。

第8条 変更の届出
1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。

第9条 退会
定款第9条に記載の通り(定款第9条:会員は、当法人所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。ただし、1ケ月以上前に当法人に対して、予告するものとする。)。

第10条 除名
定款第10条に記載の通り(定款第10条:会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数によって当該会員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき。(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。(3) その他の除名すべき正当な理由があるとき。)。

第11条 会員資格の喪失
定款第11条に記載の通り(定款第11条:定款第9条・第10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)正当な理由なく継続して3ケ月以上会費を滞納したとき (2)成年被後見人又は被保佐人となったとき (3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき (4) 総正会員の同意があったとき)。

第12条 権利帰属
1.当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当法人に帰属するものとし、会員は原則として、これを無断で利用することはできない。
2.会員は原則として、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあらゆるコンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできない。
3.前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。

第13条 規約の変更
1.本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとする。
2.本規約を変更した場合、適宜会員に対し通知するものとする

附則
 本規約は、2015年1月21日より実施する。
      2016年3月2日改訂、同日実施

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